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■■ 環境社会学会メールマガジン ■■
第247号 2013/5/15
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目次
■環境社会学会理事会選挙の投票について(リマインダ)
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┃■┃環境社会学会理事会選挙の投票について(リマインダ)
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4月下旬にお送りしたニューズレターに、理事会選挙のご案内、被選挙人名簿、投票用紙を同封しています。以下の手順に従って投票をお願いいたします。
1 投票用紙への記入
別添の「環境社会学会・理事会被選挙人名簿」にあるリストから、最大7名投票することができます。1~7のそれぞれの欄に、候補者の名前を一人ずつ記入して下さい。
2 投票用紙の郵送
二重封筒での投票になりますので、投票用紙は別添の無地の封筒に入れて封をして下さい。その封筒を返信用の封筒に入れ、郵便ポストに投函して下さい。
締め切りは5月20日(必着)ですので、余裕を持って発送して下さい。
【参考】
環境社会学会理事選出規約(2010年6月5日改正)
1) (新)事務局長は、(旧)理事会の推薦にもとづき、総会で承認する。
事務局長は理事となる。
2) (新)事務局長を除く理事7名を、選挙で選出する。
3) (旧)事務局長は選挙管理委員会を組織し、理事選挙を実施する。
4) (旧)事務局長は会員(団体会員を除外)から若干名の選挙管理委員を指名する。
5) 投票は無記名で、7名不完全連記制によって行う。
6) 得票順に(新)事務局長候補を除く上位7名を理事候補として選出し、総会で承認する。
7) 会則第7条にもとづき、3年間会費を滞納している会員は、理事の被選挙権と選挙権を持たない。
8) 末位に得票数の同じものが複数あるときは、年齢の高い順に当選者とする。
9) 1)から8)の手続きにより選出された理事は、合議により、会則第12条の許容する範囲内で、会長、編集委員長、国際交流委員長、研究活動委員長、ならびに、追加の理事若干名を選出する。ただし、選出された会長および各種委員長が、1)から8)の手続きにより選出された理事でない場合は、追加の理事になるものとする。
本規約の改正手続きは、会則に準ずる。
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発行 環境社会学会 会長・宮内泰介(北海道大学)
事務局
大学生協学会支援センター内 環境社会学会事務局
〒166-8532東京都杉並区和田3-30-22
湯浅 陽一
E-mail: office[アットマーク]jaes.jp
□編集・送信 湯浅陽一(理事 関東学院大学)
□メールアドレス・住所・所属など個人情報の変更、メールマガジン掲載依
頼、その他のお問い合せは、学会事務局までお願いいたします。
□年会費の振り込みは、郵便振替口座:00530-8-4016 口座名:環境社会学会
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