環境社会学会について

環境社会学は、人間を取り巻く自然的、物理的、科学的環境人間集団や人間社会の諸々の相互関係に関する研究を行う学問領域です。

会長挨拶

堀川三郎(法政大学)

牧野厚史・前会長の後任として,このたび会長になりました堀川三郎です。就任にあたり,皆様にひとこと,ご挨拶を申し上げます。

1990年5月,学会の前身である環境社会学研究会の設立大会に参加した時,私はまだ修士課程を終えたばかりの大学院生でした。全国から馳せ参じた53名のうち最年少だった私は,その熱気と興奮にあおられて「ここで頑張ってみよう」と思ったことを,いまでもよく覚えています。その後,設立大会が開かれたその教室の斜向かいの部屋で自分が環境社会学講義をすることになるとは,ましてや「会長挨拶」を書く事になるなぞ,当然ながら,思ってもみませんでした。

そうしたことが可能になったのも,すべて,学会運営に携わった方々がいたからです。歴代の会長,理事会の方々に心からお礼を申し上げます。特に前会長の牧野氏,前事務局長の福永真弓氏には,引き継ぎ作業を通じて一方ならぬお世話になりました。ありがとうございます。

さて,任期の始めの私の抱負は,シンプルなものです。より具体的に申し上げるなら,下記の二点ということになるでしょう。

第一に,学会財政の改革です。現在の学会は,単年度赤字の状態にあります。つまり,学会自体がサステイナブルではないということです。前期理事会のご尽力により,事態は相当に改善されてきており,感謝に堪えません。それでもまだ,厳しい状況が続いています。これは早急かつなんとしても改善していかなければいけない課題です。ゆえに,最優先で取り組んでいくつもりです。もっとも,もっぱら会費収入に頼る本会にできることは限られています。支出構造を精査し,何らかの方策を見つけていきたいと思います。

第二に,日本の環境社会学の「国際化」を進めていきたいと思っています。学会の財政がままならぬ状況にあっては,大風呂敷を広げるような物言いですが,それでも方向性として,考えていきたいと思っている事柄です。ここで言う「国際化」とは,皆さんが想像したものとは,おそらく異なっています。通常,想定される「国際化」は,英語で論文を書くこと,海外で名の通った学術誌に英文論文を掲載することでしょう。それは,環境社会学という学問への知的貢献であると同時に,自らのポジションを獲得する・安定化する・向上化させるためのものでもあるはずです。安定したポスト獲得,キャリア形成のために,英語での業績発表がますます不可避になってきていることは,周知のとおりです。もはや英語での業績なくして,学振PDに採用されることは難しいでしょう。こうした学術出版における英語中心主義とでもいうべき状況下で生き残るためには,個々の研究者がそれぞれの努力で対応していくしかありません。英語中心主義に対抗していく戦略としての国際化——これが一般的に想起される国際化でしょう。いわば「対抗としての国際化」です。

私が考えているのは,上述のような「対抗」ではない,「対話としての国際化」です。出版された英文論文の数を競うのではなく,異なる理路をめぐって対話すること,と言い換えてもよいでしょう。登山に例えるなら,結論は頂上です。しかし,頂上への道筋はひとつだけではありません。辿り着いた頂上は同じであっても,登ってきたルートが違う場合もあるはずです。ですから,海外の研究者と同じ頂きに座りながら,異なる登山ルートをめぐって語り合うことをしよう,ということです。

研究に引き付けて言い直すなら,日本語圏の研究者が非日本語圏の研究者と同じ結論に達したとしても,そこに至る筋道(理路)が違うということは十分にありえることです。そうであるなら,出会った複数の理路がどのように違うのか,どうして違うのか,そしてその違いは既存の理論をどのように刷新していくのか——このような対話を重ねることこそが,「対話としての国際化」なのです。

これは,抽象的で役に立たない理念ではありません。私が実際に経験したことです。拙いものではありましたが,長年の夢が叶い,英文で単著を刊行した途端に起きたことでもあるのです。「君の結論は,僕のものとほとんど変らない。だが,その理由付けが全然違う。旅費は出すから,ぜひともこちらへ来て,話し合おう」。言語も文化も,学問的背景をも異にする他者と,異なる理路をめぐる対話が,まさに海を越えて始まったのです。

それは実に心楽しい経験ではあったものの,冷静に見つめ直すならば,喜んでばかりもいられません。英語という言語圏が知の中心部を形作り,学問における基準をも構成していく「英語の世紀」において,日本語圏は不可避的に知の周辺部に位置づけられてきました。その構図を前提とするなら,拙著の刊行は,知の周辺部に位置する日本の一研究者が,膨大な時間的コストを費やして,知の中心に位置する出版社から研究成果を刊行したということであって,英語中心主義の不平等な構造の再生産に寄与してしまったともいえるでしょう。研究者個人の生存戦略としては合理的であったかもしれませんが,「異なる理路」はどうなるのでしょうか。そう,話は実に複雑です。なにしろ,英文で刊行したからこそ,対話が始まったのですから,拙著刊行をそのように貶める必要はないのではないか。しかし,私は考えざるを得ないのです。「異なる理路」を英語以外の言語で発表することの対話不可能性。英語で書く・刊行する過程で微妙に失われていく「異なる理路」の内実。しかし,そのことによってのみ拓かれる対話の可能性。

私が第二の課題としたいのは,対抗としての国際化を含みつつ,それに収まり切らない制度的側面についてであるように思います。個々の研究者の生存戦略としての国際化を手助けしていくだけでなく,「異なる理路」の内実を失わないために,東アジアの研究者達と対話を続けていく制度的基盤を用意するということが想定されている,ということです。どこまでできるかは不明です。財政的基盤が弱い現状では,多くの困難が予想されます。しかし,頂上に吹く心地よい風の中で対話するひとときを学会員に提供することができるなら,それは学会として,ひとつの達成であるとも思うのです。

2023年6月

事業概要

本学会では、会員のため、また環境社会学に興味をもつ方のために、次のような事業をおこなっています。

1. 学会大会の開催

環境社会学会では、年間2回(春季・秋季)の学会大会を開催しています。大会では、自由報告セッションおよび企画セッションでの研究報告に加え、特定のテーマでシンポジウムを実施します。

  • 春季大会(1泊2日程度):シンポジウム、研究報告のほか、フィールドトリップ
  • 秋季大会(半日程度):シンポジウム、研究報告
※ 新型コロナ感染拡大の影響を受け、2020年からオンラインにて開催しています。

2. 研究例会の開催

環境社会学会では、研究活動委員を中心に特定のテーマや地区に関する研究例会を開催しています。東日本大震災および福島第一原発事故後は、震災・原発事故問題特別委員会を設置し、継続的に研究例会を開催しています。

3. 機関誌『環境社会学会研究』の刊行

環境社会学の研究成果の発表と交流の場を提供するため、機関誌『環境社会学研究』を刊行しています。本誌は、環境社会学会編集委員会が編集を担当し、毎年秋に1回刊行されています。

4. ニューズレターの発行

年に2回ニューズレターを発行しています。ニューズレターのバックナンバーはアーカイブをご覧ください。

5. メールマガジンの発行

毎月1日と15日にメールマガジンを発行しています。メールマガジンのバックナンバーはアーカイブをご覧ください。また、2021年4月からのバックナンバーについては、会員ログインすることでアクセスできます。

理事会・委員会

本学会の理事会・各委員会の構成は下記の通りです(2023年6月~2025年6月、所属は2023年6月現在)。

理事会

研究活動委員会

震災・原発事故特別委員会

編集委員会

奨励賞選考委員会

歴代会長および事務局長

連携学会

本学会は、複雑化する今日の問題に対応するためには学会の枠を超えた連携が必要であるという認識を共有し、研究活動の交流を促進することを目的として、下記の学会と連携しています。

「野生生物と社会」学会

林業経済学会

設立の経緯

環境社会学会は、「環境社会学研究会」を前身として、1992年10月30日に設立されました。

前身としての「環境社会学研究会」の設立

1988および89年秋と2年間続いて日本社会学会で環境問題のテーマセッションが開催され、多数の参加者によって、熱心な討論が繰り広げられました。この参加者の中から、環境問題についての社会学的取り組みをする研究組織を結成しようという気運が盛り上がり、1990年5月、環境社会学会の前身にあたる「環境社会学研究会」が、53名の参加者を得て発足し、法政大学多摩校舎で設立大会が開催されました。

「環境社会学会」への発展

環境社会学研究会の発足以来、年2回(春と秋)のセミナーを開催して会員間の研究交流を続けてきました。春季セミナーでは、研究報告のほかに、開催地周辺のフィールドトリップを実施してきました。「環境社会学研究会」の発足から2年半後の第6回セミナー(福岡市、1992年10月)を機に、会員数の増加とセミナーの実績をふまえて、研究会を発展的に改組して「環境社会学会」を設立しました。

『環境社会学研究』の創刊

1995年9月、学会誌『環境社会学研究』(英文誌名=Journal of Environmental Sociology)が創刊されました。『環境社会学研究』は、この分野での学術的研究の発展に貢献するとともに、環境問題に関心をもつさまざまな分野の方々との研究交流・意見交換の場となることをめざしています。

本誌の創刊は世界の環境社会学者からも注目され、アメリカの Riley E. Dunlap 教授(ワシントン州立大学、当時)からは「世界ではじめての環境社会学の専門誌」という言葉が寄せられました。以後、毎年1号のペースで刊行が続いています。

会則・規約・細則・規程

当学会の会則・規約類の用語を次のように統一する。

  • 総会決議事項は、「会則」、「規約」、「細則」とする。
  • 理事会決議事項は、「規程」とする。
*2020年6月14日の総会にて承認。

会則

環境社会学会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は環境社会学会(国際名 Japanese Association for Environmental Sociology,:略称 JAES)と称する。

(目的)
第2条 本会は、環境社会学の研究に携わる者による研究成果の発表と相互交流を通して環境に関わる社会科学の発展および環境問題の解決に貢献することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)研究大会(全国規模のセミナー)の開催
(2)研究例会(地区または問題別のセミナー)の開催
(3)会員の研究成果の刊行
(4)国内および国外の学術団体や機関との連絡・交流
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な活動

第2章 組織

(会員)
第4条 本会の会員は、次の4種とする。
(1)正会員 本会の趣旨に賛同する個人。
(2)学生会員 本会の趣旨に賛同し、大学院に在学する学生、あるいはそれに相当する者。
(3)団体会員 本会の趣旨に賛同する団体。
(4)終身会員 本学会に貢献のあった会員(運用については別に定める)。

(入会)
第5条 本会に入会しようとする者は、所定の申し込み書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会員の権利)
第6条 会員は、第3条に定める各種事業に参加することができる。

(会費)
第7条 会員は、会費細則に定める所定の会費を納めなければならない。
2 継続して3年間会費を滞納した会員は、原則として会員の資格を失う。
3 入会を承認された者は、所定の入会金を納めなければならない。

(退会)
第8条 会員は理事会に文書で申し出ることによって退会することができる。

第3章 運営

(総会の開催)
第9条 通常総会は毎年1回、会長が招集する。
2 理事会の発議により、会長は臨時総会を招集することができる。
3 会員(団体会員を除く)の5分の1以上が署名をもって要求した場合には、会長は臨時総会を招集しなければならない。

(総会の決議)
第10条 総会は最高の議決機関であり、次の事項を審議する。
(1) 役員の選出
(2) 予算および決算
(3) 重要な事業
(4) その他、本会の運営に関わる重要事項
2 総会の議長は、その都度、会員(団体会員を除く)の中から選出する。
3 総会の議決は、出席した会員(団体会員を除く)の過半数による。ただし、会則の改正および本会の解散は、出席した会員(団体会員を除く)の3分の2以上の同意をもってこれを決定する。

(役員)
第11条 本会に役員として,理事若干名(会長1名,事務局長1名,編集委員長1名,国際交流委員長1名,研究活動委員長1名を含む)および監事若干名を置く。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。
2 理事は,連続して3期以上,通算7期をこえてつとめることはできない。ただし,会長あるいは各種委員会委員長として選出された場合,あるいは,事務局長として推薦された場合は,連続して理事を3期までつとめることができる。また、会長として推薦された場合は、通算8期まで理事をつとめることができる。
3 監事は、連続してつとめることはできない。

(役員の選出)
第13条 役員は、会員(団体会員を除く)の中から総会において選出する。選出規約については別に定める。

(理事会)
第14条 理事会は、会務に関わる審議および会務の執行を行う。
2 理事会は、理事によって構成する。
3 理事会は会長の招集により、随時開催する。
4 理事会の議決は、出席した理事の過半数による。ただし、緊急を要する場合等は、全理事の持ち回り審議(メール回答を含む)によって、これに代えることができる。

(会長)
第15条 会長は、本会を代表し会務を統括する。

(監事)
第16条 監事は、本会会計を監査し、その結果を総会に報告する。

(各種委員会)
第17条 本会は第3条の事業を行うために、編集委員会、国際交流委員会、研究活動委員会をおく。また必要に応じて専門委員会を設置することができる。委員は、理事会が会員(団体会員を除く)の中から推薦し、会長がこれを委嘱する。
2 委員会の議決は、出席した委員の過半数による。ただし、緊急を要する場合等は、全委員の持ち回り審議(メール回答を含む)によって、これに代えることができる。
3 編集委員会規程、国際交流委員会規程、研究活動委員会規程は別に定める。

第4章 会計

(財政)
第18条 本会の会計は、会費、事業収入、補助金、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。

(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第5章 雑則

(改正)
第20条 本会会則の改正は、理事会の発議もしくは会員(団体会員を除く)の5分の1以上の要求により、総会に提案することができる。

付 則

1. 本会事務局の所在は、理事会において定める。
2. 本会は1992年10月30日をもって設立された。本会は、環境社会学研究会(1990年5月19日設立)を継承するものであり、本会の設立をもって環境社会学研究会は消滅する。第5条にかかわらず、環境社会学研究会の会員であった者は本会の会員となることができる。
3. 本会則は1993年7月23日に制定し、即日施行する。
4. 本会則は1996年11月22日に改正し、1997年4月1日より施行する。
5. 本会則は2002年6月22日に改正し、2002年6月22日より施行する。
6. 本会則は2003年6月28日に改正し,2003年6月28日より施行する。
7. 本会則は2010年6月5日に改正し、2010年6月5日より施行する。
8. 本会則は2014年6月14日に改正し、同日より施行する。
9. 本会則は2016年6月4日に改正し、同日より施行する。

規約

環境社会学会理事選出規約

1) (新)事務局長は、(旧)理事会の推薦にもとづき、総会で承認する。事務局長は理事となる。
2) (新)事務局長を除く理事7名を、選挙で選出する。
3) (旧)事務局長は選挙管理委員会を組織し、理事選挙を実施する。
4) (旧)事務局長は会員(団体会員を除外)から若干名の選挙管理委員を指名する。
5) 投票は無記名で、7名不完全連記制によって行う。
6) 得票順に(新)事務局長候補を除く上位7名を理事候補として選出し、総会で承認する。
7) 会則第7条にもとづき、3年間会費を滞納している会員は、理事の被選挙権と選挙権を持たない。
8) 末位に得票数の同じものが複数あるときは、年齢の高い順に当選者とする。
9) 1)から8)の手続きにより選出された理事は、合議により、会則第12条の許容する範囲内で、会長、編集委員長、国際交流委員長、研究活動委員長、ならびに、追加の理事若干名を選出する。ただし、選出された会長および各種委員長が、1)から8)の手続きにより選出された理事でない場合は、追加の理事になるものとする。
10) 本規約の改正手続きは、会則に準ずる。

付則
1.本規約は、1996年11月22日に改正し、1997年4月1日より施行する。
2.本規約は、2003年6月28日に改正し、2003年6月28日から施行する。
3.本規約は、2010年6月5日に改正し、2010年6月5日から施行する。


環境社会学会奨励賞規約
(目的)
第1条 環境社会学会会則第3条第5項の定めるところにより、環境社会学に関する、将来性に富み、奨励に値する、優れた研究業績を顕彰するために、環境社会学会奨励賞(著書の部、論文の部)を設ける。

(授賞資格者)
第2条 受賞資格者は、以下の条件に該当する環境社会学会会員とする。
(1)著書の部:「著書」の部の受賞資格者は、原則として、当該年度において満40歳以下の環境社会学会会員とする。ただし、年齢制限については研究歴を考慮する(概ね、修士課程入学後18年以内、もしくは博士課程入学後16年以内を目安とする。ただし、研究歴には産休・育休の期間は含まない。)。
(2)論文の部:「論文」の部の受賞資格者は、原則として、当該年度において満35歳以下の環境社会学会会員とする。ただし、年齢制限については研究歴を考慮する(概ね、修士課程入学後13年以内、もしくは博士課程入学後11年以内を目安とする。ただし、研究歴には産休・育休の期間は含まない)。

(選考対象)
第3条 前条で定める受賞資格者が公刊した著書または論文で、以下のいずれかに該当するものを対象とする。
(1)著書の部:単著書
(2)論文の部:単著論文

(選考委員会)
第4条 本賞の選考を行うために、環境社会学会奨励賞選考委員会を設置する。選考委員の委嘱は、理事会の議を経て、会長が行う。これに関する規程は別に定める。

(推薦委員)
第5条 選考の対象となる論文・著書を選考委員会に推薦するために推薦委員を委嘱する。推薦委員の委嘱は、理事会の議を経て、会長が行う。これに関する申し合わせは別に定める。

(選考の方法および公表)
第6条 選考委員会は、受賞年の4年前の7月1日から前年6月末日までの3年間に公刊された著書および論文について、推薦委員による推薦および、会員の自薦・他薦を受ける。その上で作成された著作一覧をもとに、受賞対象を選考する。選考結果は、毎年4月末日までに、選考理由とともに理事会に提案され、理事会はこれをもとに受賞対象を決定し、総会において公表する。なお、選考方法の詳細は奨励賞選考委員会内規に定める。

(受賞対象件数)
第7条 受賞対象件数は著書の部、論文の部それぞれ2件以内とする。「骸当なし」とすることを妨げない。

(規約の変更)
第8条 本規約の変更には、総会の議決を要する。

(付則)
1.本規約は2017年6月4日より施行する。
2.本規約は2018年6月9日の総会にて第2条と第6条を改正し、同日より施行する。
3.本規約は2019年6月8日の総会にて語句の修正とともに第5条、第6条、第7条を改正し、同日より施行する。
4.本規約は2020年6月14日の総会にて第4条の語句を修正し、同日より施行する。
5.本規約は2021年6月12日の総会にて語句の修正とともに第2条、第6条を改正し、同日より施行する。

細則

環境社会学会 会費細則
本会会費細則を次のように定める。

1.会費は、次の通りとする。
正会員  9,000円
なお、正会員は申請によって会費減額制度を利用することができる(3参照)。

学生会員 5,000円

団体会員 8,000円

2.本会の入会金は1,000円とする。

3.会費減額制度

常勤職にない会員および外国籍の会員については会費減額を認める。

  • 常勤職にない会員

申請年度の4月1日現在で常勤職にないものは、会計年度ごとに当該年度分の会費の減額を申請することができる。

  • 外国籍の会員

外国籍の会員のうち、指定された国または地域の会員は、会計年度ごとに当該年度分の会費の減額を申請することができる。ただし、日本国内において常勤職にある者に対しては、減額措置は適用されない。会費算定の基準となる国または地域は、The World Bankの「経済カテゴリー表」にしたがって分類し、減額措置の適用はカテゴリーBおよびCに限るものとする。なお、カテゴリー表はThe World Bankの更新に合わせ、毎年更新するものとする。

承認の可否については、事務局から会員本人に通知する。申請から承認の可否が通知されるまでの期間は、当該年度の会費の納入が猶予される。

4.本細則の改正手続きは会則に準ずる。

5.本細則は1993年7月23日に制定し、1994年4月1日より施行する。
本細則は1994年11月4日に制定し、1995年4月1日より施行する。
本細則は1995年9月22日に制定し、1996年4月1日より施行する。
本細則は2003年6月28日に改正し、2004年4月1日より施行する。
本細則は2019年6月8日に改正し、2020年4月1日より施行する。
本細則は2022年6月11日に改正し、2023年4月1日より施行する。

規定

編集委員会規程
第1条 環境社会学会は、環境社会学会会則第17条にもとづき、機関誌『環境社会学研究』(Journal of Environmental Sociology)を発行するために、環境社会学会編集委員会(以下、編集委員会と表記する)をおく。
第2条 編集委員会は、編集委員長、編集事務局長各1名および編集委員若干名から構成される。
第3条 編集委員会の任期は、役員の任期と同じく2年とする。
第4条 『環境社会学研究』の特集テーマ、原稿の採否、修正の指示等は、編集委員会が決定する。
第5条 編集委員会は、原稿の査読のために、会員および非会員に査読を依頼する(以下、これを査読者という)。査読者は、編集委員会の依頼により原稿を査読し、その結果を編集委員会に報告する。
第6条 編集委員会は、投稿規定および執筆要項を別に定める。

付則1 この規程は、1994年11月4日より施行する。
付則2 この規程の変更は、環境社会学会理事会の議決を要する。
付則3 第1期の編集委員会は1994年11月4日に発足するが、経過措置として翌年総会までの期間は、任期2年の範囲に数えない。
付則4 この規程は、2002年6月22日に改正し、即日施行する。
付則5 2020年6月14日に会則・規約類の用語を統一したのにともない付則2を改正し、即日施行する。


研究活動委員会規程
第1条 環境社会学会は、環境社会学会会則第17条にもとづき、学会の研究活動を推するために、環境社会学会研究活動委員会(以下、研究活動委員会と表記する)をおく。
第2条 研究活動委員会は、研究活動委員長、副委員長および研究活動委員若干名から構成される。
第3条 研究活動委員の任期は、役員の任期と同じく2年とする。
第4条 研究活動委員会は学会の研究活動方針を検討し、次の事業の企画にあたる。
(1)研究大会(全国規模のセミナー)の開催
(2)研究例会(地区または問題別のセミナー)の開催
(3)国内の学術団体や機関との連絡・交流
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な研究活動

付則1 この規程は2002年6月22日に制定し、即日施行する。
付則2 この規程の変更は、環境社会学会理事会の議決を要とする。
付則3 第1期の研究活動委員会は2002年6月22日に発足する。
付則4 2020年6月14日に会則・規約類の用語を統一したのにともない付則2を改正し、即日施行する。


国際交流委員会規程
第1条 環境社会学会は、環境社会学会会則第17条にもとづき、学会の国際交流を推進するために、環境社会学会国際交流委員会(以下、国際交流委員会と表記する)をおく。
第2条 国際交流委員会は、国際交流委員長、副委員長および国際交流委員若干名から構成される。
第3条 国際交流委員の任期は、役員の任期と同じく2年とする。
第4条 国際交流委員会は学会の国際交流方針を検討し、次の事業の企画にあたる。
(1)国外の学術団体や機関との連絡・交流
(2)その他、本会の目的を達成するために必要な国際交流活動

付則1 この規程は2002年6月22日に制定し、即日施行する。
付則2 この規程の変更は、環境社会学会理事会の議決を要とする。
付則3 第1期の国際交流委員会は2002年6月22日に発足する。
付則4 2020年6月14日に会則・規約類の用語を統一したのにともない付則2を改正し、即日施行する。


環境社会学会終身会員規程

1.環境社会学会会則第4条にもとづき、終身会員制度を設ける。終身会員制度に関する事項は本規程によるものとする。

2.原則として、65歳以上で、当該年度までの会費未納がなく、通算10年以上の会員歴を有する会員は、理事会承認にもとづき、終身会員の資格を得ることができる。

3.終身会員には、次の各項の事項が適用されるものとする。
(1)終身会員の資格を使用することができる。
(2)理事会で承認された翌年度からの会費は免除される。
(3)役員選挙における被選挙権は有しない。
(4)ニューズレターの配布をうけることができるが、学会誌は配布されない。
(5)上記以外の事項については、一般会員と同じ扱いとする。

4.終身会員の資格は、次の手続きにより承認される。
理事会は、本人から申請があった場合には速やかに審議を行い、資格要件が満たされていると判断した場合には、終身会員の資格を与える。

付則
1.本規程は、2014年6月14日より施行する。
2.本規程の変更には、理事会の議決を要する。
3.本規程は、2021年3月21日に改正し、同日より施行する。


環境社会学会奨励賞選考委員会規程
(委員の委嘱)
第1条 選考委員会の委員は、会員のなかから、理事会が推薦し、会長が指名する。

(委員長の選出)
第2条 選考委員会は、互選により選考委員長を選出する。

(委員の任務)
第3条 委員の任務は次の通りである。
(1)環境社会学会奨励賞の選考
(2)その他、選考に関わること

(委員の任期)
第4条 委員会の任期は、理事会選挙が行われた総会後に発足し、翌々年の総会時までとする。

(推薦委員の位置づけ)
第5条 選考委員会の下に、推薦委員をおく。推薦委員は、理事会の議を経て、会長が指名する。

(推薦委員の役割)
第6条 選考委員が選考を行う役割を担うのに対して、推薦委員はあくまでも選考の候補となる論文・著書を推薦する役割を担う。

(選考の対象となった委員)
第7条 選考委員会委員の研究業績が選考の対象として挙がった場合には、当該委員は当該年度の審議に加わらないものとする。

(規程の変更)
第8条 本規程の変更には、理事会の議決を要する。

付則
1.2017年6月6日より施行する。
2.2019年6月14日に細則から規程へと改め、それにともなう語句を修正し、同日より施行する。


理事会声明の公表プロセスに関する規程

1.目的

環境社会学会の特長の一つである生活者(被害者、被災者、地元住民)の視角は少数派の視角でもあるため、なかなか社会の中で大きな力になりにくい。当学会員による研究成果を社会へ発信する主体は学会員個人ではあるが、「理事会声明」として発信すればより大きな力となり、よりよい社会の実現に貢献する可能性が高まる。同時に環境社会学会の研究内容をより多くの人に知ってもらうことで、当学会の社会的認知度の向上につながることを期待する。

2.声明文作成・意思決定のプロセス

(1)発案者(学会員)自身が声明文の原案を作成する。
(2)発案者は声明文の原案を理事のうちの最低一名と相談し、原案の内容についてその理事の合意を得たうえで理事会に原案を提出する。
(3)理事会は、提出された声明文原案が環境社会学会理事会声明として適切であるかどうか慎重に検討する。その際の基準として、環境社会学の研究に基づく内容であるかどうかを重視する。ただし、すべての主張は政治的であるという認識を前提とする。必要に応じて、理事会が声明文原案を修正し、発案者から合意を得る。
(4)当該原案を「環境社会学会理事会声明」として公表するかどうかの判断は、理事会メンバーの4分の3以上の賛成を条件とする。
(5)なお、声明文は他の団体との共同声明として発信することも可能である。その場合も、上記の(2)から(4)のプロセスを経ることとする。

3.声明文の公表のしかた

(1)理事会声明を学会ウェブサイトに掲載する。その際の表記は次の通りとする。
「(***声明文の題目****)」(環境社会学会理事会声明, ***年**月**日)
(2)共同声明の場合は他団体と相談して表記を決める。
(3)ウェブサイト掲載後、可能であれば発案者(学会員)が個人として新聞(全国紙、地方紙等)のコラムに投稿する。その際の文案は声明文と全く同じでなくても良いが、環境社会学会理事会声明がウェブ上で掲載していることを記事の中に明記していただく。

付則:
1.本規程は2020年6月14日より施行する。
2.本規程の変更には、理事会の議決を必要とする。