編集委員会規程
第1条 環境社会学会は、環境社会学会会則第17条にもとづき、機関誌『環境社会学研究』(Journal of Environmental Sociology)を発行するために、環境社会学会編集委員会(以下、編集委員会と表記する)をおく。
第2条 編集委員会は、編集委員長、編集事務局長各1名および編集委員若干名から構成される。
第3条 編集委員会の任期は、役員の任期と同じく2年とする。
第4条 『環境社会学研究』の特集テーマ、原稿の採否、修正の指示等は、編集委員会が決定する。
第5条 編集委員会は、原稿の査読のために、会員および非会員に査読を依頼する(以下、これを査読者という)。査読者は、編集委員会の依頼により原稿を査読し、その結果を編集委員会に報告する。
第6条 編集委員会は、投稿規定および執筆要項を別に定める。
付則1 この規程は、1994年11月4日より施行する。
付則2 この規程の変更は、環境社会学会理事会の議決を要する。
付則3 第1期の編集委員会は1994年11月4日に発足するが、経過措置として翌年総会までの期間は、任期2年の範囲に数えない。
付則4 この規程は、2002年6月22日に改正し、即日施行する。
付則5 2020年6月14日に会則・規約類の用語を統一したのにともない付則2を改正し、即日施行する。
研究活動委員会規程
第1条 環境社会学会は、環境社会学会会則第17条にもとづき、学会の研究活動を推するために、環境社会学会研究活動委員会(以下、研究活動委員会と表記する)をおく。
第2条 研究活動委員会は、研究活動委員長、副委員長および研究活動委員若干名から構成される。
第3条 研究活動委員の任期は、役員の任期と同じく2年とする。
第4条 研究活動委員会は学会の研究活動方針を検討し、次の事業の企画にあたる。
(1)研究大会(全国規模のセミナー)の開催
(2)研究例会(地区または問題別のセミナー)の開催
(3)国内の学術団体や機関との連絡・交流
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な研究活動
付則1 この規程は2002年6月22日に制定し、即日施行する。
付則2 この規程の変更は、環境社会学会理事会の議決を要とする。
付則3 第1期の研究活動委員会は2002年6月22日に発足する。
付則4 2020年6月14日に会則・規約類の用語を統一したのにともない付則2を改正し、即日施行する。
国際交流委員会規程
第1条 環境社会学会は、環境社会学会会則第17条にもとづき、学会の国際交流を推進するために、環境社会学会国際交流委員会(以下、国際交流委員会と表記する)をおく。
第2条 国際交流委員会は、国際交流委員長、副委員長および国際交流委員若干名から構成される。
第3条 国際交流委員の任期は、役員の任期と同じく2年とする。
第4条 国際交流委員会は学会の国際交流方針を検討し、次の事業の企画にあたる。
(1)国外の学術団体や機関との連絡・交流
(2)その他、本会の目的を達成するために必要な国際交流活動
付則1 この規程は2002年6月22日に制定し、即日施行する。
付則2 この規程の変更は、環境社会学会理事会の議決を要とする。
付則3 第1期の国際交流委員会は2002年6月22日に発足する。
付則4 2020年6月14日に会則・規約類の用語を統一したのにともない付則2を改正し、即日施行する。
環境社会学会終身会員規程
1.環境社会学会会則第4条にもとづき、終身会員制度を設ける。終身会員制度に関する事項は本規程によるものとする。
2.原則として、65歳以上で、当該年度までの会費未納がなく、通算10年以上の会員歴を有する会員は、理事会承認にもとづき、終身会員の資格を得ることができる。
3.終身会員には、次の各項の事項が適用されるものとする。
(1)終身会員の資格を使用することができる。
(2)理事会で承認された翌年度からの会費は免除される。
(3)役員選挙における被選挙権は有しない。
(4)ニューズレターの配布をうけることができるが、学会誌は配布されない。
(5)上記以外の事項については、一般会員と同じ扱いとする。
4.終身会員の資格は、次の手続きにより承認される。
理事会は、本人から申請があった場合には速やかに審議を行い、資格要件が満たされていると判断した場合には、終身会員の資格を与える。
付則
1.本規程は、2014年6月14日より施行する。
2.本規程の変更には、理事会の議決を要する。
3.本規程は、2021年3月21日に改正し、同日より施行する。
環境社会学会奨励賞選考委員会規程
(委員の委嘱)
第1条 選考委員会の委員は、会員のなかから、理事会が推薦し、会長が指名する。
(委員長の選出)
第2条 選考委員会は、互選により選考委員長を選出する。
(委員の任務)
第3条 委員の任務は次の通りである。
(1)環境社会学会奨励賞の選考
(2)その他、選考に関わること
(委員の任期)
第4条 委員会の任期は、理事会選挙が行われた総会後に発足し、翌々年の総会時までとする。
(推薦委員の位置づけ)
第5条 選考委員会の下に、推薦委員をおく。推薦委員は、理事会の議を経て、会長が指名する。
(推薦委員の役割)
第6条 選考委員が選考を行う役割を担うのに対して、推薦委員はあくまでも選考の候補となる論文・著書を推薦する役割を担う。
(選考の対象となった委員)
第7条 選考委員会委員の研究業績が選考の対象として挙がった場合には、当該委員は当該年度の審議に加わらないものとする。
(規程の変更)
第8条 本規程の変更には、理事会の議決を要する。
付則
1.2017年6月6日より施行する。
2.2019年6月14日に細則から規程へと改め、それにともなう語句を修正し、同日より施行する。
理事会声明の公表プロセスに関する規程
1.目的
環境社会学会の特長の一つである生活者(被害者、被災者、地元住民)の視角は少数派の視角でもあるため、なかなか社会の中で大きな力になりにくい。当学会員による研究成果を社会へ発信する主体は学会員個人ではあるが、「理事会声明」として発信すればより大きな力となり、よりよい社会の実現に貢献する可能性が高まる。同時に環境社会学会の研究内容をより多くの人に知ってもらうことで、当学会の社会的認知度の向上につながることを期待する。
2.声明文作成・意思決定のプロセス
(1)発案者(学会員)自身が声明文の原案を作成する。
(2)発案者は声明文の原案を理事のうちの最低一名と相談し、原案の内容についてその理事の合意を得たうえで理事会に原案を提出する。
(3)理事会は、提出された声明文原案が環境社会学会理事会声明として適切であるかどうか慎重に検討する。その際の基準として、環境社会学の研究に基づく内容であるかどうかを重視する。ただし、すべての主張は政治的であるという認識を前提とする。必要に応じて、理事会が声明文原案を修正し、発案者から合意を得る。
(4)当該原案を「環境社会学会理事会声明」として公表するかどうかの判断は、理事会メンバーの4分の3以上の賛成を条件とする。
(5)なお、声明文は他の団体との共同声明として発信することも可能である。その場合も、上記の(2)から(4)のプロセスを経ることとする。
3.声明文の公表のしかた
(1)理事会声明を学会ウェブサイトに掲載する。その際の表記は次の通りとする。
「(***声明文の題目****)」(環境社会学会理事会声明, ***年**月**日)
(2)共同声明の場合は他団体と相談して表記を決める。
(3)ウェブサイト掲載後、可能であれば発案者(学会員)が個人として新聞(全国紙、地方紙等)のコラムに投稿する。その際の文案は声明文と全く同じでなくても良いが、環境社会学会理事会声明がウェブ上で掲載していることを記事の中に明記していただく。
付則:
1.本規程は2020年6月14日より施行する。
2.本規程の変更には、理事会の議決を必要とする。